特許出願に必要な書類
特許出願には下記の書類が必要です。
(1) 願書
願書には、あて先(特許庁長官)、出願日(任意)、国際特許分類(任意)、発明者の住所又は居所及び氏名、特許出願人の住所又は居所及び氏名、代理人の住所又は居所及び氏名、提出物件の目録、手数料の表示、必要な場合にはその他の事項を記載します。
発明者とは、出願する発明を完成した人を言います。複数人で協力して発明が完成した場合には、それらの人全員が発明者となります。但し、単に実験のみをしただけの補助者や、資金を提供しただけの人で実質的に発明に関与していない人は、発明者ではありません。未成年者であってもかまいません。
特許出願人は特許権の権利者となる個人又は法人を言います。複数の人を特許出願人とすることも可能です。この場合には、複数の出願人を記載して共同出願となります。未成年者の場合には、法定代理人が必要となります。会社設立予定の場合には、個人名義で出願をして設立後に移転することも可能です。
(2) 明細書
明細書には発明の目的、構成及び効果を記載します。いわゆる当業者が実施できるように十分に明確に記載する必要があります。発明のポイントを隠したりすると、その特許出願が拒絶されることがあります。
明細書の主要な部分としては、発明の名称、技術分野、背景技術、発明の開示(その中に、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段、及び発明の効果があります。)発明を実施するための最良の形態、産業上の利用可能性、図面の簡単な説明、符号の説明などがあります。
技術分野には、発明の主題が含まれる技術分野を記載します。背景技術には、本発明の前提となる技術の水準や問題点を生じている背景などを記載します。先行技術文献がある場合は、特許文献や非特許文献という形式で記載します。
発明の開示は、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段、発明の効果の3つの項目から成り立っています。発明が解決しようとする課題の欄は、発明の課題や目的が明らかになるように記載します。課題を解決するための手段には、特許請求の範囲に記載した発明の概要を記載します。発明の主な構成要素とその作用を記載します。発明の効果は、その発明の効果を記載します。一般的には発明の目的と重複するものです。
発明を実施するための最良の形態には、その発明の実施の形態及び実施例を挙げて発明を詳細に説明します。発明を実施するための最良の形態や実施例には、通常図面を参照しながら説明されることが多く、部材などの構成要素には参照符号が使用されます。また、発明がどのように用いられるかについて、その用途を産業上の利用可能性の欄に記載します。
(3) 特許請求の範囲
特許請求の範囲は、特許権を受けようとする発明を記載します。請求項が1つの発明の単位となります。他の請求項を引用していない独立項と他の請求項を引用する従属項に大別されます。特許権を受けようとする発明に必要な構成要件だけを記載するようになっています。また、発明の種類としては”物”及び”方法”の発明がある故、これらの区別も請求項で明確に分かるように記載します。特許請求の範囲の記載に当たっては、権利範囲が狭くならないように注意する必要があります。
(4) 図面
発明が図面により表現し得るときには図面を記載することが求められています。但し、化学分野の発明は図面により表現し得ないことが多いので、不要なことが多いです。図面は発明の構成を説明する補助的なものですが、特に発明が複雑な機械などの複雑な構成を有する場合に有用となります。立体的な構造物には斜視図、層構造には断面図、流れ作業やプログラムなどにはフローチャートがそれぞれ多く用いられます。図面中の各部材には、明細書中の記載と対応する形で参照符号が用いられます。
(5) 要約
発明の内容を簡単に説明するための書類で、課題と解決手段について記載します。検索などで分かり易くする目的から選択図の添付が求められています。
(6) その他
その他の書類としては、特別授権を要する手続きの場合の委任状、30条の新規性喪失の例外適用のための証明書、優先権証明書などが挙げられます。
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