特許法第107条から第112条の3
第3節 特許料
第107条(特許料)
特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間(同条第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 金額
第1年から第3年まで 毎年 2,600円に一請求項につき200円を加えた額
第4年から第6年まで 毎年 8,100円に一請求項につき600円を加えた額
第7年から第9年まで 毎年24,300円に一請求項につき1,900円を加えた額
第10年から第25年まで 毎年81,200円に一請求項につき6,400円を加えた額
2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3 第1項の特許料は、特許権が国又は第109条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第1項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第108条(特許料の納付期限)
前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に一時に納付しなければならない。
2 前条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前30日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が30日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から30日以内に一時に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
第109条(特許料の減免又は猶予)
特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
1.その特許発明の発明者又はその相続人
2.その特許発明が第35条第1項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等
第110条(利害関係人による特許料の納付)
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
2 前項の規定により特許料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
第111条(既納の特許料の返還)
既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1.過誤納の特許料
2.特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
3.特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
2 前項の規定による特許料の返還は、同項第1号の特許料については納付した日から1年、同項第2号及び第3号の特許料については審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。
第112条(特許料の追納)
特許権者は、第108条第2項に規定する期間又は第109条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる。
2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
4 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第108条第2項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第108条第2項ただし書に規定する特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
6 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第109条の規定により納付が猶予された特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
第112条の2(特許料の追納による特許権の回復)
前条第4項若しくは第5項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第6項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第4項から第6項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。
2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第108条第2項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
第112条の3(回復した特許権の効力の制限)
前条第2項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 前条第2項の規定により回復した特許権の効力は、第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
1.当該発明の実施
2.特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
3.特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
4.特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
5.特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
第5章 削除
第113条から第120条まで 削除
第107条(特許料)
特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間(同条第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 金額
第1年から第3年まで 毎年 2,600円に一請求項につき200円を加えた額
第4年から第6年まで 毎年 8,100円に一請求項につき600円を加えた額
第7年から第9年まで 毎年24,300円に一請求項につき1,900円を加えた額
第10年から第25年まで 毎年81,200円に一請求項につき6,400円を加えた額
2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3 第1項の特許料は、特許権が国又は第109条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第1項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第108条(特許料の納付期限)
前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に一時に納付しなければならない。
2 前条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前30日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が30日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から30日以内に一時に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
第109条(特許料の減免又は猶予)
特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第107条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
1.その特許発明の発明者又はその相続人
2.その特許発明が第35条第1項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等
第110条(利害関係人による特許料の納付)
利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
2 前項の規定により特許料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
第111条(既納の特許料の返還)
既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1.過誤納の特許料
2.特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
3.特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
2 前項の規定による特許料の返還は、同項第1号の特許料については納付した日から1年、同項第2号及び第3号の特許料については審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。
第112条(特許料の追納)
特許権者は、第108条第2項に規定する期間又は第109条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる。
2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
4 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第108条第2項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第108条第2項ただし書に規定する特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
6 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第109条の規定により納付が猶予された特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
第112条の2(特許料の追納による特許権の回復)
前条第4項若しくは第5項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第6項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第4項から第6項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。
2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第108条第2項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
第112条の3(回復した特許権の効力の制限)
前条第2項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 前条第2項の規定により回復した特許権の効力は、第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
1.当該発明の実施
2.特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
3.特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
4.特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
5.特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
第5章 削除
第113条から第120条まで 削除